2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
そして、今総裁がお答えになられたように、スチュワードシップ・コード、いわゆる機関投資家向けの行動指針を持ったところに運用されているということでありますけれども、最大の株主、大株主である日本銀行は、これらのアセットマネジャーに対して議決権行使の指針を示されていますか。イエスかノーかでお答えください。
そして、今総裁がお答えになられたように、スチュワードシップ・コード、いわゆる機関投資家向けの行動指針を持ったところに運用されているということでありますけれども、最大の株主、大株主である日本銀行は、これらのアセットマネジャーに対して議決権行使の指針を示されていますか。イエスかノーかでお答えください。
機関投資家向けのやつは日銀が買ってくれるからいいんでしょうけれども、そうでなければ全然売れていない、国債の魅力がないという証拠ではないかと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。
また、このスチュワードシップ・コードは、企業の持続的な成長をサポートするために機関投資家と投資先企業との対話を深めることを促進する機関投資家向けのこれは原則行動と言われているものでございますが、これは、日本再興戦略、平成二十五年六月十四日に定められました、企業の持続的な成長を促す観点から、幅広い範囲の機関投資家が企業との建設的な対話を行いまして、適切に受託者責任を果たすための原則について、我が国の市場経済
○大熊委員 繰り返しですが、適格機関投資家向けということで、第二種ということではない、つまり、一般投資家は募集しないんだということでよろしいですね。 その場合、届け出であったとしても、金商法上の金融業者であることに変わりはないわけですよね。その場合というのは、普通、表示するわけですよね。会社の受付だとか、あるいはホームページを見ますと、(金商)何号とか番号を表示するんです。
先ほど申し上げましたように、地域経済活性化機構の場合には、GPとなりまして機関投資家向けの募集や運用を行う業務、これを行うためのREVICキャピタルという会社をつくりまして、先ほどの先生の御質問はまた確認いたしましてお答えいたしますが、金商法上の届け出を行って、そのREVICキャピタルが行うということでやらせていただいているところでございます。
ただいま御指摘のございました、機構のファンド運営子会社でございますREVICキャピタル株式会社におきましては、事業再生ファンドや地域活性化ファンドの運営を行いますことから、ファンドのGPとなり、主に機関投資家向けの募集や運用に係る業務も行うため、金融商品取引法六十三条第二項の規定に基づく適格機関投資家等特例業務の届け出を行っているものと承知しております。
例えば、長期金利プラス〇・三%の個人向けとプラス〇・一%の機関投資家向けの二種類として、特に機関投資家向けについては、発行から一年が経過すれば日銀の引き受けも考慮することが有効ではないかと思うんですけれども、これについてはいかがでしょうか。
今後予定しています金融債又は社債の発行でございますけれども、より長期的なもの、かつ個人向けじゃなくて大口機関投資家向けを考えておりますので、またその融資先も、長信銀等はやはり長期運転資金も含む不動産向け等の融資が大半だったと思いますけれども、今後、今の政策投資銀行はやはり事業資金でございますので、その意味でビジネスモデルは違うと考えております。
今回の問題になりましたマイカル債のデフォルトは、我が国企業の発行する公募債では過去最大規模の債務不履行、そして第二に、大半は機関投資家向けの販売なんですが、個人向け普通社債及びFA債のデフォルトということで、この個人向けの普通社債、FA債のデフォルトという点では、これは本邦初めてのことではないかと思うのですが、最初にこのことを伺いたいと思います。
そしてまた、いわゆる転々流通、大口でやることを募集とした機関投資家向けのいわゆる募集債だけではなくて、個人向けの金融債は一万円ぐらいの少額から、入り口が大変に購入しやすくなっているということで幅広く購入をされておりまして、預金保険機関の対象金融機関の中での発行残高が大体三・六兆円、口座数が百四十五万口座ぐらいだと。
もう一点は、多くは実は桜井先生、石戸谷先生がおっしゃったことにも関係しますけれども、機関投資家向けの商品というものも主流であるというふうに考えられます。
○乾政府委員 他の銀行についての言及は差し控えたいと思いますけれども、長期信用銀行につきまして、御議論のありますような、きのうも申し上げました、いわゆる機関投資家向けの募集債につきまして、発行してから間もなく、いわばそうした価格の低下というものが起きていることは事実でございますけれども、それはまさに、そうしたものをお引き受けになる機関投資家と長期信用銀行の間のいろいろな話し合い、ないしはそのリスクということで
それから、これは既に議員十分御案内のことでございますけれども、長期信用銀行の発行しております金融債につきまして、いわば機関投資家向けの募集債というものと、それから店頭で、例えば個人の方向けの売り出し債というものがございまして、先ほどから御議論になっておりますものは、これは機関投資家向けの募集債というものでございます。
ただ、この商品が一体どういう形で市場に出てくるかということにつきましては、例えば機関投資家向けの商品として始まるのか、そうでなくて、特定の人だけの私募の形で行われるのか、あるいは先生おっしゃるように広く一般の投資家にも勧誘される商品として出てくるのか、これはまだこれから状況を見てみませんと必ずしもはっきりしていないわけでありますが、アメリカのこういった資産担保型証券の市場などの姿を見ますと、日本でもこういった
あわせて、機関投資家向けに発行されるという二つの概念が私募に含まれることになったわけでございます。 現在もう既に私募というのがかなり行われております。これは五十名に満たないものに対して発行されるということで私募が行われておるわけでございまして、その中には機関投資家を相手として行われるものもございますし、あるいはそれ以外の個人投資家を相手として行われるものもございます。
私どもが今法律改正案としてお出ししております転売規制といいますのは、機関投資家向けの私募の場合には機関投資家の間だけの転売を認めるというような形にしておりまして、機関投資家の外に出ることを禁止するというようなことにしております。
○小野委員 最後に、今般の制度改革で機関投資家向けの私募市場が創設、拡大すると思いますけれども、私募についてどのようなお考えをお持ちになっておりますか。
また、制度改革について、証券化関連商品の導入、機関投資家向けの私募市場の育成、証券会社の銀行子会社設立の可能性等が具体的に話題になるわけでありますが、率直に申し上げまして、私ども中小証券会社にとりましては、これらの改革の目玉は遠い世界の話であります。
他方、私募債につきましては、これは機関投資家向けということが私募ということでございまして、そういったことからいいまして、すべて機関投資家に対して消化がなされているということになっております。
これは機関投資家向けの機動的な資金調達というのが私募債の特徴でございまして、機関投資家が発達してきた、成長してきたということを踏まえて、私募がこういうふうにふえてきているというふうに考えております。
○松野(允)政府委員 ちょっと全体の数字は手元になくてサンプル調査で申し上げたいと思いますが、サンプル的に申し上げますと、平成三年度におきまして、やはり当初は機関投資家向けの消化が公募債につきましても八割ぐらい、あるいは八割以上を占めていたわけでございますが、平成四年に入りまして、平成三年度の末に発行されたものあるいは平成四年度になって発行されたものの公募債の消化状況を見ますと、個人投資家に対する消化割合